農地の利用権設定とは
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的とする事業です。
利用権は、町が農業委員会の決定を経て町の農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
また、このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
利用権を設定するには月に1度開催される農業委員会での決定を経る必要があり、下記申出書等の提出が必要です。
提出期限は他の農地法申請と同日とさせていただいております。 詳しくは下記予定表をご確認ください。
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111