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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

下水道使用料について

 排水設備工事が完了して下水道を使用されますと、流された汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。
 この使用料は、汚水を処理する費用や下水道管等施設の修繕、清掃などの維持管理に必要な経費の一部に充てられます。

使用水量の決め方

 下水道の使用水量は、原則的には水道使用量としますが、井戸水などを使用される場合もありますので、次のように下水道使用水量を決めます。

下水道使用料単価 (下記単価に消費税相当額が加算されます)

基本料金(10m³ まで)

0m³~10m³まで1,500円

従量料金(1m³当たり)

11m³~50m³まで:150円
51m³~100m³まで:160円
101m³~500m³まで:170円
501m³~:185円

水道水を利用する場合

水道水を使用した量で算定をし、下水道使用料と水道料金と合わせて納めていただきます。

汚水量(㎥) 下水道使用料(円)
(消費税相当額を含む)
汚水量(㎥) 下水道使用料(円)
(消費税相当額を含む)
10まで 1,650 30 4,950
11 1,815 35 5,775
12 1,980 40 6,600
13 2,145 45 7,425
14 2,310 50 8,250
15 2,475 55 9,130
16 2,640 60 10,010
17 2,805 70 11,770
18 2,970 80 13,530
19 3,135 90 15,290
20 3,300 100 17,050

井戸水などのみを使用する場合

世帯人数(使用人数)に応じて次のように認定します。

※14人を超えると従量料金適用単価が変わります。

世帯人数 1ヵ月当たりの認定使用料 下水道使用料(円)
(消費税相当額を含む)
1人 12㎥ 1,980
2人 17㎥ 2,805
3人 23㎥ 3,795
4人 28㎥ 4,620
5人 32㎥ 5,280
5人を超え1人増すごとに +2㎥ +330

井戸水と水道水を併用される場合

水道水の使用量と認定使用水量とを比較して、いずれか多い方の使用水量とします。

支払い方法

使用料は、1ヵ月ごとに水道料金と合わせて納めていただきます。
水道料金を口座振替にて納めてみえるかたは、下水道使用料も合わせて振替となります。

関連情報
このページの
担当部署

上下水道課
電話 0574-67-2111

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