平成22年10月12日に、前沢地区において産業廃棄物処理施設設置計画が岐阜県に提出されました。
現在の状況と町としての考え方についてお知らせします。
事業計画内容
経過
「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」により、
日時
平成22年10月12日
項目
事業計画が事業者から中濃振興局に提出
日時
平成22年11月2日
項目
事業計画の意見について、中濃振興局長から照会書受領
県からの照会内容は、関係法令の規定の適用の有無及び周辺地域の生活環境の保全上の見地から特に配慮すべき事項について照会がありました。
日時
平成22年11月15日
項目
回答書を御嵩町長から中濃振興局長に提出(回答内容は下記のファイルをご覧ください。)
【参考】岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例とは、産業廃棄物処理施設の 設置に係る事前の手続を適正化し、合意の形成に寄与するため、岐阜県が定めています条例です。
前沢地区産業廃棄物処理施設設置計画地位置図(PDF/2.731KB)
日時
平成23年1月11日
項目
前沢自治会・津橋自治会の会長により「施設設置反対に関する要望書」「施設設置反対に関する請願書」を町長・町議会議長へ提出されました。
日時
平成23年1月19日
日時
平成23年3月17日
日時
平成23年3月18日
項目
1月11日に前沢自治会・津橋自治会の会長により出された「施設設置反対に関する請願書」を御嵩町議会が採択しました。
日時
平成23年3月25日
項目
事業者へ質問書を提出しました。
これは、多くの不明な点や疑問・懸念も出てきましたので、計画地の町として、町長が事業者に対して、直接質問をすることとしたものです。
日時
平成23年3月25日
項目
また、昨年11月15日に中濃振興局長に提出しました回答書の中で、 下記の事項について回答を留保していましたが、御嵩町環境審議会の答申を踏まえまして、回答を提出しました。
※留保していた事項:周辺地域の生活環境の保全上の見地から特に配慮が必要な事項
日時
平成23年4月25日
項目
事業者から回答書を受理しました。
3月25日に地元住民をはじめ町民の安心や安全の確保のため、計画地の町として事業者に質問書を提出しましたが、その回答書を受理しました。
日時
平成23年6月17日
項目
地元上之郷地区住民による前沢地区感染性産業廃棄物処理施設設置反対に関する署名が岐阜県知事に提出されました。
署名数 1,468人
日時
平成23年10月12日
項目
事業者へ再質問書を提出しました。
3月25日に事業者へ当町から質問書を提出し、4月25日に回答を得ましたが、住民の安全・安心確保の観点から、未だに多くの疑問や懸念がありますので、再度、事業者に対して質問しました。
日時
平成23年12月19日
項目
事業者から「産業廃棄物処理施設建設に係る希少な動物・植物調査計画書」の提出がありました。(平成23年12月19日受付)
日時
平成24年1月18日
項目
町からは、平成23年10月12日に提出した再質問に対する事業者からの回答を優先する旨の通知をしました。(平成24年1月18日付け通知)
日時
平成24年8月2日
項目
岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例に基づき、事業者が、平成22年10月12日付けで岐阜県知事に提出していた当町前沢地区における産業廃棄物処理施設設置事業計画書について、「事業計画廃止届書」の提出があった旨の通知を、平成24年8月2日に岐阜県から受けました。
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担当部署 住民環境課
電話 0574-67-2111