普通徴収、特別徴収とは?
個人の住民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
1.普通徴収の方法
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税していただきます。
これを「普通徴収」といいます。
2.特別徴収の方法
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。
これを「特別徴収」といい、給与の支払者を「特別徴収義務者」とよんでいます。
また、特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
年の途中で退職した人の場合
特別徴収されていた人が、退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降は特別徴収することができません。したがって残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される
退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 - 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、再就職しなかった
場合(この場合は、本人の申し出がなくても、給与又は退職金から残税額が徴収されます)
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