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くらし・手続き

所得税及び町県民税の申告について

令和6年分の所得税等の確定申告及び令和6年度の町県民税の申告の受付期間は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。(土・日・祝日を除きます)

日程については添付ファイルをご確認ください。

所得税の確定申告が必要な人

次の人は、所得税等の確定申告書を提出する必要があります。

①営業・農業・不動産・雑・一時・譲渡などの所得があり、計算の結果所得税が発生する人
②給与などの収入金額の合計額が2,000万円を超える人
③1か所から給与などの支払いを受けている人で、給与以外の所得(事業所得など)が20万円を超える人
④公的年金などの収入金額が400万円を超える人(収入金額が400万円以下であっても、年金以外の所得金額が20万円を超える場合は、申告が必要です。)

※申告義務がない人でも、還付を受けるには確定申告が必要です。

町県民税の申告が免除される人

町県民税の申告はその年の1月1日現在御嵩町に住所を有する方は原則必要です。ただし、次に該当する人は申告が免除されます。

①所得税の確定申告書を提出した人
②勤務先から給与支払報告書が町に提出されている人で、その給与以外に所得のない人
③公的年金の支払者から公的年金支払報告書が町に提出されている人で、年金以外に所得のない人(ただし、国民健康保険税など、報告書に記載のない社会保険料控除などがある人は、申告が必要な場合があります)
④非課税基準に該当する人(※注)
 扶養する親族のない人・・・合計所得金額が38万円以下
 扶養する親族がいる人・・・合計所得金額が28万円×(1+扶養人数)+10万円+16万8千円以下

※町県民税の非課税基準に該当する人であっても、国民健康保険税や介護保険料などの算定のために、申告が必要になる場合があります。

申告に必要なもの

申告には、収入額や源泉徴収税額を明らかにするものや、控除額の証明書などが必要です。次のうち、該当するものをご用意ください。申告には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。下記注意を確認のうえ、ご持参ください。

◎本人名義の預金通帳(還付の場合のみ)
◎源泉徴収票(原本)、収支内訳書(完成済のもの)など 
◎保険料控除等の証明書(生命保険料、地震保険料、国民健康保険税など)  
◎医療費の領収書
 ※必ず医療費の明細書を完成させて、申告にお越しください。事前に作成されていないと
  当日中に受付できない場合があります。
◎障害者手帳など障がいの程度が確認できるもの

※注意※ 申告手続きには、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

必要書類

○顔写真付きマイナンバーカードをお持ちの方
   ●マイナンバーカード
 ○顔写真付きマイナンバーカードをお持ちでない方
   ●マイナンバー確認書類 + 本人確認書類
   ※マイナンバー確認書類の例・・・マイナンバーの通知カードなど
   ※本人確認書類の例・・・運転免許証・パスポート・在留カードなど

次の申告は税務署でお願いします

★事業所得(外交員なども含む)・不動産所得・農業所得 
(白色申告の人で収支内訳書が完成済みの人は、町の申告会場で受付します)
★株式・ゴルフ場会員権・土地・建物などの譲渡所得
★先物取引・青色申告・新規(1年目)の住宅借入金等特別控除
★町の申告会場で受付できないと判断した申告内容
★消費税等の申告

マイナンバーカードを使ってご自宅でも申告ができます

申告会場は非常に混雑し、長時間お待たせする場合があります。
マイナンバーカードを利用すれば、ご自宅で申告書の作成から送信までを行うことができます。
この機会にぜひご活用ください。  申告方法については、下記リンク先国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」でご確認ください。

お問合わせ先  御嵩町役場 税務課 課税係 電話0574-67-2111 (内線 2154)

関連情報
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担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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