身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等からの申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。
減免の対象となる軽自動車等
1.軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数等
※軽自動車が、もっぱら障がい者等の利用に供するための構造のものである場合には、障がい者本人の所有でなくても減免を受けられる場合があります。詳しくはお問合せください。
2.軽自動車等の使用目的
減免の対象となる障害の範囲
ア.身体障害者手帳の交付を受けている方で、下記の障害の級別に該当する場合
障害の区分 | 自ら運転する場合の 障害の階級 |
家族介護者が運転する場合の 障害の階級 |
|
視覚障害 | 1~4級 | 1~4級 | |
聴覚障害 | 2、3級 | 2、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害(喉頭摘出のみ) | 3級 | ー | |
上肢不自由 | 1~3級 | 1、2級 | |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 | |
体幹不自由 | 1~3級、5級 | 1~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1~3級 | 1、2級 |
移動機能 | 1~6級 | 1~3級 | |
心臓機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
じん臓機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
小腸の機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1~3級 | 1~3級 | |
肝臓機能障害 | 1~3級 | 1~3級 |
イ.戦傷病者手帳の交付を受けている方で、下記の障害の程度に該当する場合
障害の区分 | 自ら運転する場合の 障害の階級 |
家族介護者が運転する場合の 障害の階級 |
視覚障害 | 特別、1~4項症 | 特別、1~4項症 |
聴覚障害 | 特別、1~4項症 | 特別、1~4項症 |
平衡機能障害 | 特別、1~4項症 | 特別、1~4項症 |
音声機能障害(喉頭摘出のみ) | 特別、1、2項症 | ー |
上肢不自由 | 特別、1~4項症 | 特別、1~4項症 |
下肢不自由 | 特別、1~6項症 1~3款症 |
特別、1~4項症 |
体幹不自由 | 特別、1~6項症 1~3款症 |
特別、1~4項症 |
心臓機能障害 | 特別、1~3項症 | 特別、1~3項症 |
じん臓機能障害 | 特別、1~3項症 | 特別、1~3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別、1~3項症 | 特別、1~3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別、1~3項症 | 特別、1~3項症 |
小腸の機能障害 | 特別、1~3項症 | 特別、1~3項症 |
ウ.療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が重度(A、A1、A2)と記載されている方
エ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、1級の障害を有する方
提出書類及び提示書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請書は役場税務課に用意してあります。)
- 自動車検査証又は標識交付証明書
- 障害者手帳等(原本)
- 運転する方の免許証
- 印鑑
- 納税通知書
減免申請書の提出期限及び提出先等
当該年度の納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに、御嵩町役場税務課へ提出してください。
TEL 0574-67-2111 内線2154
確認事項
- 関連情報
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111