Ⅰ.評価の仕組みと路線価について
①評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。具体的には次のとおりです。
地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、山林、雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
原則として土地登記簿に記載されている地積によります。
価格評価額
固定資産評価水準に基づき、売買実例価格をもとに評定した正常売買価格や、地価公示価格等をもとに付設した路線価等を基礎として算定します。
課税標準額
決定された価格をもとに課税標準額を算定します。原則として、上記の価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
②評価の手順
宅地の評価方法
固定資産評価基準では、主として市街地的形態を形成している宅地を評価する場合には、「市街地宅地評価法」(いわゆる「路線価式評価法」)を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域にあっては、「その他の宅地評価法」(いわゆる標準宅地比準方式」)により評価するものとしています。
市街地宅地評価法の場合
- 用途地区・状況類似地域の区分
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して、さらに区分します。 - 主要な街路・標準宅地の選定
区分した地域ごとに、主要な街路に接している標準的な宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選びます。 - 標準宅地の評価と路線価の付設
地価公示価格、県地価調査価格、または鑑定評価価格の7割を目途として標準宅地の価格を評価し、その1平方メートル当たり価格を主要な街路の路線価につけます。 - その他の街路の路線価の付設
主要な街路の路線価をもとに、街路の状況や公共施設等のからの距離などの状況等の相違を考慮して、すべての街路に路線価をつけます。 - 各筆の評価
接する道路の路線価と土地の面積をもとに、個々の土地の形状等に応じた補正を行って、各筆を評価します。
その他の宅地評価法の場合
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して各筆を評価します。
農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準的な農地、山林を選定し、その価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。
雑種地等の評価方法
宅地などの場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の価額に比準してその価格を求める方法により評価します。
③路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
また、標準宅地の所在についても公開されています。 御嵩町役場税務課窓口までおこしください。
Ⅱ.住宅用地に対する特例制度について
宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。
①住宅用地の区分
住宅用地は、次の2種類に区分されています。
区分 | 概要 | 住宅用地の対象 |
専用住宅用地 | 専ら人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 | その土地全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 | 店舗兼居宅、事務所兼居宅などの併用住宅で居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地として利用されている土地 | その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に 一定の率を 乗じた面積に相当する土地 |
②住宅用地の面積
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
家屋の区分 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
(1) 専用住宅 | 全部 | 1 |
(2) (3)以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | |
(3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1 |
③住宅用地の特例率
住宅用地区分 | 固定資産税課税標準額の取扱い |
小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの面積) | 評価額の6分の1 |
一般住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルを超える面積) | 評価額の3分の1 |
※アパート、マンションなどの共同住宅や2世帯住宅など、1棟に複数世帯が居住する家屋の戸数を数え方は、各戸に利用上の独立性と構造上の独立性が認められるかどうかによります。
④住宅用地の適用
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地であるとは認められません。
ただし、既存の当該住宅に代えてこれらの家屋が建築中(建替え)であるなどの場合は、所有者の申請にもとづき住宅用地として取り扱うことになります。
Ⅲ.評価額と課税標準額、負担調整措置について
①評価額と課税標準額
評価額・・・宅地の評価額は、町内の各道路の路線価に基づいて算定します。
課税標準額・・・評価額を基に算定する税額計算の基礎となる金額です。
この課税標準額の1.4%が固定資産税額となります。
②宅地の固定資産税のしくみ
国の固定資産評価額の均衡を図るため、平成6年度に、土地の評価額を地価公示価格の7割程度を目途とするという評価換えが行なわれました。
この結果、評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)にばらつきが生じ、これを解消するために、平成9年度の評価換え以降、全国の土地の負担水準の均衡化を促進する調整措置がとられています。
負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示す値で、次の算式で求められます。
前年度課税標準額
○負担水準= ——————————————————
新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
お問い合わせ
税務課 課税係
TEL:0574-67-2111
内線:2152・2153
E-mail:zeimu@town.mitake.lg.jp
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