夫婦と税(パートと税)
本人に所得があり、配偶者がパートで働く場合、住民税では次の3つのことが関係します。
- 配偶者自身の住民税
- 本人の配偶者控除
- 本人の配偶者特別控除
1.配偶者自身の住民税
パート収入は通常、給与所得となります。
パートの年収から、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除金額などの所得控除額を差し引いた残金が課税の対象となる給与所得の金額になります。
例えば、配偶者の収入がパート収入の120万円のみで所得控除が基礎控除のみの場合
120万円(パート収入) – 55万円(給与所得控除) = 65万円(給与所得金額)
→65万円(給与所得金額) – 43万円(基礎控除) = 22万円
となり、残りの22万円に税率をかけた金額が、税金の額となります。
- 給与所得控除…給与所得は、営業などの事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。しかし、それに見合うものとして、一定の控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。これを給与所得控除といいます。
給与所得控除額は、最低55万円で、収入の金額によって変わります。 - 基礎控除…基礎控除とは、合計所得金額が2,400万円以下のすべての納税者が、総所得金額などから差し引くことができる控除です。
合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
2.本人の配偶者控除
配偶者のパート収入が103万円(所得金額 48万円)までであれば、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除額は、本人の合計所得の金額により異なります。
ただし、本人の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,220万円)を超える場合は受けることができません。
3.本人の配偶者特別控除
本人は配偶者控除を受けられない場合、本人自身の所得と配偶者の所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除額の最高額は33万円です。
ただし、本人の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,220万円)を超える場合は受けることができません。
※配偶者控除と配偶者特別控除の関係
納税義務者本人の合計所得の金額 (給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額) |
【参考】 配偶者の収入が給与のみの場合の配偶者の給与収入金額 |
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900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
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配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円以下 | ||
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超 1,550,000円以下 |
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100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
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105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
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110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
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115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
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120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
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125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
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130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
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133万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除適用なし | 2,015,999円超 |
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電話 0574-67-2111