大規模な宅地造成を行う場合
開発区域が3,000m²以上に及ぶ大規模な宅地造成を行う場合は、都市計画法第29条に規定された許可を受ける必要があります。申請先は岐阜県ですが、書類の提出先は町です。
また、開発区域が10,000m²以上の場合、岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づき事前協議が必要となります。
お問い合わせ
建設課 都市計画係
TEL:0574(67)2111 内線2165
E-mail:kanri@town.mitake.lg.jp
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担当部署 建設課
電話 0574-67-2111