地域生活支援拠点等とは
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。
地域生活支援拠点等の機能
地域生活支援拠点等は、次の5つの機能を備えた事業所で、御嵩町においては、複数の事業所、法人等の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」の整備を進めています。
① 相談機能
常時の連絡体制を確保しながら、緊急時に対応できる相談支援を行います。
② 緊急時の受入れ・対応機能
常時の受入体制を確保しながら、緊急時に受入対応できる短期入所の行います。
③ 緊急時の対応機能の強化
訪問系サービスの常時の提供体制を確保しながら、緊急時に対応できるよう体制の強化を行います。
④ 体験の機会・場の機能
グループホームや日中活動系サービス事業所等の体験利用を行います。
⑤ 専門的人材の確保・養成機能
専門的な対応を行うことができる体制を確保(医療的ケア、強度行動障害等)するとともに、そうした人材の養成を行います。
⑥ 地域の体制づくり機能
関係機関や地域のサービス事業所等と連携し、支援困難事例や地域課題等の検討、情報共有等を行います。
地域生活支援拠点等の認定(届出)について(事業者向け)
地域生活支援拠点等の届け出
地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。
事業所が地域生活支援拠点等の届出をする方法は、中濃圏域における地域生活支援拠点等として届け出る方法と、御嵩町のみで届け出る方法の2通りがあります。
中濃圏域(13市町村またはその一部)に届け出る場合
届け出る市町村にチェックを入れた下記の届出書に事業所の運営規定を添付して可茂県事務所に提出します。
後日、届け出た市町村から認定書が送付されます。
御嵩町のみに届け出る場合
下記の届出書に事業所の運営規定を添付して御嵩町に提出します。
後日、御嵩町から認定書が送付されます。
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111