障害者差別解消法とは
平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されています。
この法律は国・県・市町村などの行政機関や、会社・お店などの民間事業者における障がいを理由とした差別をなくし、全ての人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会をつくることを目的としています。
対象は、障害者基本法に定められた障がいのある人全てに及び、障害者手帳を持っていない人も含まれています。
障がいを理由とした差別とは
障がいを理由とした差別とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
- 不当な差別的取り扱い
正当な理由もなく、障がいがあることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること。
(例)
・車いすを利用していることを理由に入店を断る
・障がいがあることを理由にアパートを貸さない
・障がいがあることを理由にサークル活動等の入会を断る など
- 合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行わないこと。
※社会的障壁
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。
(例)
・通行や利用しにくい設備・施設
・利用しにくい制度
・障がいのある人を意識していない慣習・文化
・障がいのある人への偏見 など
※合理的配慮
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、個別のケースで異なります。
(例)
・車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする
・車いすを利用しやすいようにスロープを設置したり、段差を取り除く
・障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する など
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111