町税を一時に納付できない方のために、町税の納付や滞納処分が一定期間猶予される猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)があります。
徴収の猶予
制度の概要
町税を一時に納付することができないと認められ、一定の要件を満たす場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められることがあります。)に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
なお、徴収の猶予を受けた町税は、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付していただくことがあります。
制度の要件
以下のいずれかの要件に該当し、町税を一時に納付することが困難であること。
1.その財産につき災害を受け、又は盗難に遭った場合
2.本人又はこれらの者と生計を一にする親族が病気又は負傷したとき
3.その事業を廃止又は休止したとき
4.その事業につき著しい損失を受けたとき
5.1~4に該当する事実に類する事実があったとき
6.法定納期限から1年を経過した後、その納付すべき額が確定した場合
申請期限
要件1~5については、申請の期限はありません。
要件6については、確定した町税の納期限までに申請してください。
提出書類
1.徴収猶予(期間延長)申請書
2.猶予該当事実証明書類(災害などの事実を証する書類、など)
3.財産収支状況書 ※猶予金額が100万円以下の場合
4.財産目録 ※猶予金額が100万円を超える場合
5.収支の明細書 ※猶予金額が100万円を超える場合
6.担保関係書類 ※猶予金額が100万円を超え、かつ、期間が3か月を超える場合
制度の効果
1.新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分がされません。
2.既に差押えされた財産がある場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
3.徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予
制度の概要
町税を一時に納付することができないと認められ、一定の要件を満たす場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められることがあります。)に限り、「換価の猶予」が認められることがあります。
なお、換価の猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
制度の要件
以下の要件に該当し、町税を一時に納付することが困難であること。
1.換価をすることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
2.納税について誠実な意思があると認められるとき
申請期限
猶予を受ける町税の納期限から6か月以内に申請してください。
提出書類
1.換価猶予(期間延長)申請書
2.財産収支状況書 ※猶予金額が100万円以下の場合
3.財産目録 ※猶予金額が100万円を超える場合
4.収支の明細書 ※猶予金額が100万円を超える場合
5.担保関係書類 ※猶予金額が100万円を超え、かつ、期間が3か月を超える場合
制度の効果
1.既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
2.差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれのある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
3.換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
猶予の取消し又は猶予期間の短縮
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取消し又は猶予期間が短縮される場合があります。
・分割納付計画のとおりに納付がない場合
・猶予を受けている町税以外に新たに町税の滞納が発生した場合 など
- 関連情報
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111