東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から御嵩町へ移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方(※1)、専門人材として県内企業に就業した方、テレワークで就業継続する方、御嵩町の関係人口として認められた方、又は社会的事業分野で起業した方(※2)に対し、支援金(単身者60万円、世帯100万円)を交付します。ただし、令和6年4月1日以降のテレワークに関する要件に該当し、移住の場合(要綱 第3条第3号の要件に該当)
支援金額:(単身)30万円 (世帯)50万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円
※1 「岐阜県が選定した中小企業等の求人」は岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のサイトをご確認ください。
ジンチャレ!(外部サイトへリンク)
※2 起業支援金の詳細は、公益社団法人岐阜県産業経済振興センターのウェブサイトをご覧ください。
岐阜県産業経済振興センターウェブサイト
申請要件など、詳しくはチラシ又はページ下記をご覧ください
支援金の額
支援金額:(単身)60万円 (世帯)100万円
ただし、令和6年4月1日以降のテレワークに関する要件に該当し、移住の場合(要綱 第3条第3号の要件に該当)
支援金額:(単身)30万円 (世帯)50万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円
申請するための要件
御嵩町東京圏からの移住支援事業における移住支援金交付要綱(令和6年3月29日改正)
共通事項
次に掲げる事項全てに該当する。
1.移住等に関する要件で下記についてすべて該当する。
(1)住民票を御嵩町内に移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2)住民票を御嵩町内に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等の通学し、東京23区内の企業などへ就職した者は通学期間も移住元の対象期間とする。
※条件不利地域
【1都3県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.令和5年4月2日以降に転入した。
3.支援金の申請時において、転入の届出後1年以内。
4.支援金の申請日から5年以上、御嵩町に継続して居住する意思を有している。
5.申請時において、御嵩町に町税等(御嵩町徴収職員取扱規則(平成20年規則第47号)第2条に規定する町税等をいう。以下同じ。)の滞納がない。
6.御嵩町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない。
7.日本国籍を有すること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
就業の場合
【一般に関する要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在する。
2.就業先が、岐阜県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人である。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降である。
6.就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
【専門人材として県内企業に就業した方の関する要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している。
3.就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
【テレワークに関する要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
【関係人口のに関する要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.御嵩町内の法人等に就業し、又は御嵩町内で起業する者
2.法人、団体又は個人から地域との関わりを有するとして推薦された者
3.岐阜県又は御嵩町が実施する移住定住施策への協力の意思のある者
4.移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者
起業の場合
起業支援金の詳細は、公益社団法人岐阜県産業経済振興センターのウェブサイトをご覧ください。
岐阜県産業経済振興センターウェブサイト
申請方法
次の書類を企画課に提出してください。
1.御嵩町東京圏からの移住支援金交付申請書(別記様式第1号)(word)
2.本人が確認できる書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等の写し)
3.定住等に係る誓約書(別記様式第2号)(word)
4.町税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(別記様式第3号)(word)
5.御嵩町の住民票の写し(世帯申請の場合は世帯全員分)
6.移住元の住民票の除票写し又はその他の移住元での所在地、在住期間を確認できる書類(世帯申請の場合は世帯全員分)
7.申請者が東京圏(条件不利地域を除く)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の法人等へ就業した者である場合は、大学等へ通学していたことが確認できる書類
8.東京23区への通勤を確認する書類
9.就業証明書(別記様式第4号の1、及び4号の2)(word)
※就業した場合:別記様式第4号の1 テレワークの場合:別記様式第4号の2
10.岐阜県地域課題解決型創業支援金交付決定通知書の写し(起業の場合)
【お問合せ】
御嵩町役場企画課
〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL:0574-67-2111
E-Mail:tyosei@town.mitake.lg.jp
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担当部署 企画課
電話 0574-67-2111