皆さんは身の回りで店の看板や広告塔、ポスターなどの「屋外広告物」を見かけることがよくあると思います。
もし、広告物が無秩序に表示さていると街の景観に悪影響を与えたり、管理が適切に行われず強風や地震などによって通行人などに危害を及ぼす恐れがあります。
良好な景観形成や、公衆に対する危害を防止するために、大切なルールがあります。
屋外広告物とは?
広告物には、さまざまな種類があります。また、営利的な内容かどうかは問いません。
自分の店舗や会社などに表示する「○○店」「○○会社」なども屋外広告になります。
次の条件を満たしているものは、屋外広告物とみなされます。
屋外広告物の多くは、許可が必要です
屋外広告物を表示するためには、あらかじめ許可を受けなければなりません。
このことは「屋外広告物法」および「岐阜県屋外広告物条例」に定められています。
このような屋外広告物は違反です
禁止広告物
破損、変色したり、倒壊・落下のおそれがあるもの、道路の安全を妨げるもの
禁止物件
破損、変色したり、倒壊・落下のおそ歩道橋、信号機、道路上に設けるガードレール、ガードパイプ、街路樹、街路灯、
電柱に設ける立看板、はり紙、はり札れがあるもの、道路の安全を妨げるもの
禁止地域
第一種・二種低層住居専用地域、高速道路の両側500m、都市公園、信号機のある交差点や、県道や国道にかかる交差点付近等
※これらは一部除く場合があります
許可区域
上記禁止地域以外はすべて許可区域になります。町の許可が必要となり、未申請の場合は、違反となります。さらに、用途地域内外によって大きさの規制もあります。
※ 以上の区域や地域は、地番等によりお問い合わせいただければ、お調べいたします。
違反広告物には罰則があります
禁止物件に屋外広告物を設置したり、無許可で屋外広告物を掲出したりしている場合などには、県の条例により、違反者に50万円以下の罰金が科せられます。
「自分が出している広告物は、表示ができる場所なのか?」「自分が所有している土地を貸して広告物が建っているが、申請はされているか?」「許可申請は必要ないか?」など、ルールを確認する必要があります。
屋外広告物を表示する前に、必ず建設課にお問い合わせください。
各種申請書
禁止物件に屋外広告物を設置したり、無許可で屋外広告物を掲出したりしている場合などには、県の条例により、違反者に50万円以下の罰金が科せられます。
「自分が出している広告物は、表示ができる場所なのか?」「自分が所有している土地を貸して広告物が建っているが、申請はされているか?」「許可申請は必要ないか?」など、ルールを確認する必要があります。
屋外広告物を表示する前に、必ず建設課にお問い合わせください。
お問い合わせ
御嵩町役場建設課都市計画係(内線2165)
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担当部署 建設課
電話 0574-67-2111