条例に基づく届出が必要です
御嵩町は、太陽光発電設備の適正な立地、維持管理及び用途廃止後の有効な跡地利用を図り、町内の貴重な森林、農地等の良好な自然環境及び住民が安心して生活できる住環境を保全するために「御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例」を制定しました。
町内で太陽光発電設備を設置し、発電事業を行おうとする場合は、町に事前に届出を行ってください。
※ただし、自らの所有に係る建築物の屋根又は屋上及びこれに係る土地に設置する場合(屋根又は屋上を借り上げて発電事業を行う者を含む。)を除きます。
発電事業に係る事前届出について
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項」の再生可能エネルギー発電事業計画認定の申請をする前、及び「第10条第1項」の再生可能エネルギー発電事業計画変更認定の申請前、若しくは「第10条第3項」に規定する「第9条第2項第1号」に掲げる再生可能エネルギー発電事業計画変更の届出をする前に、次の事項について届け出てください。
※ 書類を提出される前に、次のチェクリストをご活用いただき、提出漏れの無いようご配慮願います。
太陽光発電施設チェックリスト(新規)(PDF/50KB)
事前届出書
別記様式第1号(太陽光発電設備の設置に係る事前届出書)(PDF/77KB)
記載事項
・太陽光発電設備の設備概要(発電出力・所在地・地目及び敷地面積・傾斜角度など)
・用途廃止後の措置
・地元自治会等への説明
・規制区域の該当有無 など
添付書類
- 事業者を証明する書類(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
- 土地賃貸借契約書の写し(借地の場合のみ)
- 位置図(縮尺1/10,000 以上)
- 公図等の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地目、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
- 工作物の設計図(平面図、立面図、断面図)
- 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000 以上)
- 造成計画平面図(縮尺1/1,000 以上)
- 造成計画断面図(縮尺1/1,000 以上)
- 流量計算書
- 排水計画平面図(縮尺1/1,000 以上)
- 排水に係る放流承諾書(排水先の水路等の管理者から同意を得ている旨の承諾)
- 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約
- 地元自治会等に対する説明会実施報告書
- 条例第9条の区域(太陽光発電設備の設置について規制する区域)に設置する場合における代替地の検討結果
- 土地所有者等が署名した太陽光発電事業に関する確認書兼宣誓書(別記様式第4号) ※土地を賃貸借契約により借り受けるもののみ
- その他町長が必要と認める書類
別記様式第2号(太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約)(PDF/34KB)
別記様式第3号(地元自治会等に対する説明会実施報告書)(PDF/32KB)
※ 事前届出書を受理された事業者が国の認定を受けた時は、町へ事業計画書の写し等を提出する必要があります。
太陽光発電設備の設置について規制する区域があります。
- 農用地区域等に係る区域
- 自然公園の特別地域及び普通地域
- 保安林
- 砂防指定地等の災害危険区域
- 周知の埋蔵文化財包蔵地等に係る区域
- その他法令により太陽光発電設備の設置が規制されている区域 など
※これらの区域に太陽光発電設備を設置する場合には、各法令に定められた手続きを行う必要があります。
届出の対象となる事業者
太陽光発電設備を町内に設置し、これにより発電事業を行う者
※ただし、自らの所有に係る建築物の屋根又は屋上及びこれに係る土地に太陽光発電設備を設置する場合は対象外となります。
事業者は地元自治会等へ説明を行ってください
町内に太陽光発電設備を設置しようとする事業者は、設置する地元の自治会や関係者に対して、下記について説明を実施し、その旨を届け出ていただくようお願いします。
- 当該申請のために作成した事業計画(土地開発計画、保守点検及び維持管理計画、撤去及び処分計画等を含む。)
- 設備設置用地からの排水計画
- 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約
発電事業の変更や廃止について
発電事業について届け出た事項に変更があったときは、町に届け出なければなりません。
また、発電事業を廃止しようとするときは、国への廃止の届出と同時に町に届け出なければなりません。
立入調査について
町は、必要があるときは、質問や報告を求め、太陽光発電設備の立入調査を行うことができます。
条例違反に対する対応について
- 町は、必要な届出や報告などをしなかった場合や、正当な理由なく立入調査を拒否した場合は、必要な措置を講ずるよう指導することができます。
- 町は、1の指導をした場合において、なお必要な措置を講じないときは、履行期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
- 町は、2の勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合において特に必要があるときは、氏名又は名称、勧告の内容その他必要な事項を公表することができます。
- このページの
担当部署 農林課
電話 0574-67-2111