森林法の規定により、森林を伐採する場合はあらかじめ市町村に届出が必要です。
伐採届の提出日
伐採を開始する日の30日~90日前
伐採届の提出先
市町村の担当窓口
伐採届の記載事項
森林の所在、伐採面積、伐採方法、伐採齢等
対象となる森林
保安林を除く、地域森林計画対象の民有林
伐採方法ごとに届出が必要です。
保安林については、事前に許可となります。
各種様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採、伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(3)伐採及び伐採後の造林の届出図
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111