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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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町政情報

選挙運動費用の公費負担制度について

選挙運動費用の公費負担制度について

選挙運動費用の公費負担制度とは

資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

対象となる選挙

御嵩町議会議員選挙及び御嵩町長選挙が対象となります。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
【供託物没収点】
御嵩町長選挙:有効投票総数の10分の1
御嵩町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1

公費負担の対象と限度額

選挙運動用自動車の使用

最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。選挙が無投票になった場合は、告示日の1日分が対象となります。
※ハイヤー契約は公費負担の対象にはなりません。

選挙運動用ビラの作成

1枚当たりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。

選挙運動用ポスターの作成

1枚当たりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。

公費負担の仕組み

町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者等に対して、支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。

選挙公営に関する資料等

関連情報
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担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

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