はじめに
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバーってなに?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください。
いつからどんな場面で使えるの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に記載を求められることとなります。
マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
下記のとおり、大きな3つのメリットがあります。
- 国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正需給を防止できます。 - 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
特定個人情報ってなに?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人情報)を内容に含む個人情報のことです。特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。
特定個人情報保護評価ってなに?
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けされています。御嵩町では、しきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を次のとおり公表します。
評価書番号:1(基礎項目評価)
評価書番号:2(基礎項目評価)
評価書番号:3(基礎項目評価)
評価書番号:4(基礎項目評価)
評価書番号:5(基礎項目評価)
評価書番号:6(基礎項目評価)
評価書番号:7(基礎項目評価)
評価書番号:8(基礎項目評価)
評価書番号:9(基礎項目評価)
評価書番号:10(基礎項目評価)
評価書番号:11(基礎項目評価)
評価書番号:12(基礎項目評価)
評価書番号:13(基礎項目評価)
評価書番号:14(基礎項目評価)
評価書番号:15(基礎項目評価)
評価書番号:16(基礎項目評価)
独自利用事務について
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項の規定に基づく条例(御嵩町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)に定めています。
この独自利用事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
御嵩町の独自利用事務であって、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び委員会規則第19条第8号に基づく届出)、承認されています。
執行機関:町長
届出番号:1
独自利用事務の名称:
御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号)による乳幼児及び義務教育就学児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:町長
届出番号:2
独自利用事務の名称:
御嵩町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:町長
届出番号:3
独自利用事務の名称:
御嵩町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
執行機関:町長
届出番号:4
独自利用事務の名称:
御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号)による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る医療費の助成に関する事務で
あって規則で定めるもの
お問い合わせ
担当課:御嵩町役場 総務課行政管財係
TEL:(0574)67-2111(代表)
FAX:(0574)67-1999(代表)
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111