損害賠償請求事件に係る原告との和解について
図書館に原告が寄贈した本の取扱い及び町広報紙内で原告について言及した表現の名誉毀損該当性に関し、原告から損害賠償の請求を受けていた事案について、原告との和解が令和5年10月6日に成立し、一連の対応が完了しましたのでお知らせします。
概要
令和3年3月に原告が町立図書館に寄贈した図書の貸出しを令和4年4月8日に貸し出すまで約1年間保留したところ、令和4年5月11日付で、原告から岐阜地方裁判所に提訴されたものです。その後、令和4年6月1日発刊の町広報紙「ほっとみたけ」において、原告について言及した箇所が名誉を毀損するとして、令和4年8月10日付で訴えの変更申出がなされたものです。
本件については、令和5年6月15日の第5回の裁判期日における進行協議の中で、裁判所から、和解提案を受けました。
その後、原告と和解に向けた協議を行い、第6回の裁判期日において、原告から和解条項案が提示されたため、令和5年9月御嵩町議会定例会で審議に諮り、和解条項案を受け入れることが議決されました。その後、岐阜地方裁判所の事務手続を経て、令和5年10月6日付で原告との和解が要旨のとおり成立し、一連の諸手続が完了しました。
和解の要旨
①原告からの本件図書寄贈から閲覧等の開始まで約1年に及ぶ事態になったことに鑑み、被告は、被告図書館の運営について、今後は、表現・出版・図書閲覧等の自由が確保されることを目指し、図書寄贈等の受け入れの基準と手続きを明確化・透明化し、それを教育委員会に報告するとともに、被告図書館に掲げられている「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会)の遵守に努める。
②被告発行の「ほっとみたけ」2022年6月号31頁に掲載した「町長月記134」の記事(以下「本件記事」という。)中、原告について言及した箇所の中で、原告の名誉を毀損した表現があったことについて、あらためて被告は原告に対し、本件記事中に、原告の名誉を毀損する表現があったことについてお詫びする。
③原告は、その余の請求を放棄する。
④原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
⑤訴訟費用は各自の負担とする。
お問い合わせ
総務防災課
電話 0574-67-2111