町では、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品の購入費や給食費などの一部援助を行っています。
援助対象者
御嵩町立小・中学校、可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校に在籍する児童生徒又は町内に在住し他の市町村の公立小中学校に通う児童生徒の保護者の方で、次のいずれかに該当する方。
認定基準
① 生活保護法の適用を受けている方
② 児童扶養手当の支給を受けている方
③ その他経済的な理由で就学が困難となる特別な事情がある方
③に該当する方は、教育委員会の審査が必要です。
援助内容
学校給食費、学用品購入費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費(日帰り、宿泊)、新入学用品費の一部
※新入学用品費については、小学校新一年生、中学校新一年生のみ対象です。
※援助額については、毎年度教育委員会が定めます。
申請方法
下記の申請書に記載のうえ、添付書類とともに学校教育課へ提出してください。
申請書については、学校教育課窓口でもお渡し可能です。
※必要な添付書類は以下のとおりです。
①生活保護法の適用を受けている方
・・・保護決定通知書の写し
②児童扶養手当の支給を受けている方
・・・受給者証の写し
③その他経済的な理由で就学が困難となる特別な事情がある方
・・・世帯の前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
●この制度は、学校へ納める就学費を免除するものではありません。学校に収めた就学費の一部を後払いで援助する制度ですので、学校から請求のある就学費は通常どおり納めていただく必要があります。
●年度ごとの認定となりますので、援助を希望される方は毎年申請する必要があります。
●収入の状況などにより、前年度に援助を受けられた方でも、認定されないことがあります。
●転出や保護者の婚姻など認定の要件を満たさなくなった場合は、その原因となった日をもって認定を解除します。
■問い合わせ 教育委員会学校教育課 内線2305
- このページの
担当部署 学校教育課
電話 0574-67-2111