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御嵩町からのお知らせ

2024年8月01日 お知らせ

国民健康保険高額療養費自己負担限度額適用区分の誤りについて

国民健康保険高額療養費自己負担限度額適用区分の誤りについて

国民健康保険高額療養費について、自己負担限度額適用区分の誤りにより給付費を過大支給していたことが判明しましたので、お詫びするとともに、お知らせします。

【概要】

海外からの転入者(前年所得不明者)がいる世帯における高額療養費の自己負担限度額は、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号において、前年所得不明により所得が0円であっても、高額療養費の所得区分は「非課税世帯」ではなく、「課税世帯の最も低い区分」とすることとなっているところ、非課税世帯区分を適用していました。そのため、高額療養費等を過大支給していたため、返還を求める必要が発生しました。

【対象】

令和元年度から令和5年度までの間に海外転入者がいる世帯で、非課税区分により高額療養費等を支給した世帯(法の規定により時効消滅していないもの)

【件数・金額】

2世帯 計56,469円

【今後の対応】

・1世帯は福祉医療対象者のため本人の自己負担はない。
 福祉医療から返還を求める。

・1世帯は対象者にお詫びと説明をした。返還を求めていく。

【再発防止策】

法令制度上の解釈、運用を共有し、職員間の周知、徹底を図り事務処理を行う。

【問い合わせ先】

御嵩町役場 民生部 保険長寿課 国保年金係
0574-67-2111(内線2111)

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