定額減税に伴う調整給付金について
賃金の上昇が物価高に追いついていない国民の負担の軽減を緩和する目的で、国により令和6年分の所得税・個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を現金給付するのが「調整給付金」です。
対象となる方にのみ令和6年9月下旬にお知らせを発送しますので、各事項、記入例等を必ずご確認いただき、必要書類を提出してください。
給付対象となる方
御嵩町で令和6年度個人住民税が課税されており、
①所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回っている
②個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回っている
上記の①または②のいずれかに該当する方
(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る)
※1 納税義務者本人に同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者除く)の人数を加えた数
扶養親族・・・16歳未満の扶養親族を含む。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者除く)は考慮しない。
(令和6年度個人住民税所得割の定額減税算定に用いられないことなどから)
※2 令和5年分の確定申告書、給与支払報告書等の賦課資料を基に推計する令和6年分の所得税額
給付額
同封の「支給確認書」に記載されている
「所得税分控除不足額」と「住民税分控除不足額」の合計額※
※支給額の算出方法詳細については、こちらからご確認ください。
調整給付金の給付イメージ
申請方法
同封されている「支給要件確認書」に必要事項を記入し、その他添付書類を共に返送してください。
記入する欄や添付する必要書類については裏面の「記入例」を参考にしてください。
記入漏れや書類不備があった場合、支給することができません。
申請期限
令和6年11月15日(金) 御嵩町役場必着
期限以前に返送いただいた場合でも、役場への到着が期限を超過した場合は支給対象外となります。
このお知らせを確認されましたら、早めの申請手続きをお願いします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、御嵩町役場が次のことを行うことはありません。
・ATMの操作を求めること
・支給にあたり手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックすることで申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などを騙る不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
各種お問合せ先
御嵩町役場 電話:0574-67-2111 開庁日時:平日 8:30~17:15 (年末年始を除く)
1:申請方法に関するお問合せ・・・福祉子ども課 社会福祉係(内線:2123、2124)
2:支給額またはご自身の課税状況等に関するお問合せ・・・税務課 課税係(内線:2154)
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111