御嵩町工場誘致条例に基づき、企業が御嵩町内に事業所を新設、増設又は移設する場合、御嵩町の指定を受けたときに奨励金を交付する制度です。
1.対象施設
工場・・・物品の製造、加工等の目的に使用する施設
2.指定基準
御嵩町と公害防止協定を締結し、下記の双方の基準を満たしていること
区分 | 操業開始の日における投下固定資産の総額 | 新たに常時雇用する従業員の数 |
新設の場合 | 1億5,000万円以上(中小企業にあっては、7,500万円以上) | 30人以上(中小企業にあっては、10人以上) |
増設及び移設の場合 | 1億円以上(中小企業にあっては、5,000万円以上) | 15人以上(中小企業にあっては、5人以上) |
3.提出書類
※ 添付書類 契約書(土地、建物、償却資産)の写し、位置図、平面図、従業員数の確認できる書類、その他町長が必要と認めるもの
※なお、御嵩町から指定された後、奨励金の交付を受けるには、別途奨励金交付申請書の提出が必要です。(各年度2月末日期限)
4.交付内容及び交付期間
1.交付内容
土地、建物、償却資産(機械及び装置に限る)の固定資産税相当額
2.交付期間
操業開始後初めて賦課された年度から3年間
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担当部署 企画課
電話 0574-67-2111