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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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事業者向け情報

工場立地法に基づく届出について

一定規模以上の工場(特定工場)については、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合が定められています。工場の設置・変更を行う際には届出が必要です。
(平成29年4月1日より岐阜県から御嵩町へ権限移譲されることとなりました)

1.届出対象工場(特定工場)

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者
  • 規模敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

2.工場立地に関する準則(守るべき基準)

  • 生産施設面積率 【基準】敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)
  • 緑地面積率   【基準】敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率 【基準】敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置

3.届出手続き

1.届出の種類

種類 内容 期限
新設の届出 ・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建設面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
変更の届出 ・敷地面積が増加又は減少する場合
・建築面積が変更する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

(ただし、次の場合は届出不要)
・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
・特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)※H23.9.30改正により追加
・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
氏名等の変更の届出 ・届出者の氏名又は住所を変更した場合
(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)
事後、速やかに
継承の届出 ・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
廃止の届出 ・工場を閉鎖する場合

2.届出様式ダウンロード

関連情報
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担当部署

企画課
電話 0574-67-2111

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