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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

南山最終処分場への投棄について(案内)

 一般家庭から排出されたがれき類を搬入することができます。

持ち込みできるもの

 〇瓦 
 〇コンクリート
 〇陶磁器  
 〇ブロック
 〇タイル
 ※鉄筋コンクリートについては事前に破砕し、コンクリートと鉄とに分別してください。
 ※土砂、鉄、プラスチック等の不純なものは事前に落としてください。(瓦を連結する針金等)
 

持ち込みできないもの

 〇鉄くず
 〇木くず
 〇紙くず
 ※判断に迷う場合は担当課へお問い合わせください。

禁止事項について

 建設業者へ解体、破砕依頼をして排出されたがれき類は「産業廃棄物」に該当しますので、持ち込みできません。また、建設業者へ依頼をして持ち込むこともできません。
 あくまでご自身で解体したもの、古くから庭に残っているもの、庭から偶発的に発見されたもの等の「一般廃棄物」しか持ち込めませんので、ご注意ください。

投棄できる日について

 毎月、第2金曜日・第4日曜日のみです。

投棄料金について

申請書提出から投棄までの流れについて

 ①「不燃焼物投棄許可申請書兼確認書」を住民環境課 窓口へ提出
 ②町職員が投棄するものの検査・確認実施
 ③「不燃焼物投棄許可書兼確認書」及び「投棄料金支払い納付書」を申請者に交付
 ④納付書にて料金支払い
 ⑤「不燃焼物投棄許可書兼確認書」を持参のうえ、最終処分場へ投棄(町職員が立ち会います)
 
 ※手続きにお時間がかかる場合がございますので、投棄日の10日前には必ず申請をしてください。

別記様式第1号 不燃焼物投棄許可申請書兼確認書(word/55.7KB)

【記入例】別記様式第1号 不燃焼物投棄許可申請書兼確認書(pdf/66.1KB)


最終処分場を使用するときの注意点チラシ

御嵩町一般廃棄物最終処分場を使用する時の注意点(pdf/710KB)

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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