農地法改正により一般法人でも解除条件付きであれば
農地の貸借が可能になりました。
- 貸借契約に解除条件が必要
- 地域における適切な役割分担
- 役員のうち1人は農業に常時従事
農地を所有して参入することは法人でも
一定の要件を満たせば可能です(農業生産法人)
- 譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社
- 主たる事業が農業(売上高の過半)
- 農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上を占めること
(加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権び2分の1未満まで可能) - 役員の過半が農業の常時従事者であること等
農地の貸借期間の上限は
20年間から50年間に延長になりました。
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111