特別永住者証明書の有効期限が来たときや、紛失したり盗難にあったときは、再申請が必要です。
また、割れたり、ひどく汚れた場合も特別永住者証明書を作り直すことになります。
なお、特別永住者証明書の交換を希望するときは、新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。(本人の都合による理由により再交付申請をされる場合は、手数料がかかります。)
申請期間
有効期間の更新の場合
有効期間の満了日の2カ月前から有効期間の満了日まで
(有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は、6カ月前から申請できます。)
紛失等による再交付の場合
紛失等の事実を知った日から14日以内
(注)紛失・盗難の場合は、最初に必ず最寄りの警察署または交番に紛失・盗難したことの届出をしてください。
再交付申請時に、遺失物届または盗難届の受理番号をお聞きしますので、受理番号のメモなど併せてお持ちください。
汚損・き損の場合
特別永住者証明書が汚れたり、割れたりした場合は、なるべく早く手続きしてください。
本人の都合による場合
特別永住者証明書は、手数料を納付して新しい特別永住者証明書の再交付を受けることができます。
手数料:1,600円
手続きする方
必要なもの
申請場所
窓口
住民環境課ふれあい住民係
※各出張所では申請できません。
受付時間
平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分まで
- 関連情報
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