介護保険での住宅改修は、町への事前申請が必要です。
介護保険で住宅改修を行う場合は、改修する前に町への事前申請が必要となります。事前申請がない場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
また、新築・増改築工事と合わせての改修についても支給の対象になりません。
対象となる方
要介護及び要支援の認定を受けている方
対象となる住宅改修
- 手すりのとりつけ
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り換え
- 和式から洋式への便器の取り換え
支給額
20万円を上限に自己負担割合に応じ、改修費用の9割~7割が支給されます。
手続きの流れ
- 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
- 施工事業者の選択・見積り依頼
*平成30年8月から複数の事業者から見積りをとる必要があります。 - 町へ事前申請書提出
- 町の承認後、着工/工事費の支払い
- 現場写真(改修前後)、工事費の領収書を町へ提出
- 住宅改修費の支給(自己負担割合に応じ、費用の9割~7割)
見積書は下記の様式を参考に作成してください。
また、申請書および添付書類の提出前に下記チェックシートをご確認ください。
必要書類
事前申請時
住宅改修後に必要な書類
- 関連情報
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111