療育手帳の交付に関するご案内
障がいのある方が各種サービス等を受けやすくするため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることを条件としているものもありサービスの対象者であることの証明にもなります。
療育手帳は、中濃子ども相談センターまたは知的障害者更生相談所で知的障がいがあると判定された人に交付されます。
障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つの区分があります。
交付申請手続
下表を参考に必要書類をそろえていただき、福祉課へ提出してください。
手帳交付申請書の要旨は役場福祉課にあります。
代理の方による申請も可能です。
区分 | 手続きに必要な書類等 |
新規交付申請 〇はじめて療育手帳を申請するとき |
1.療育手帳申請書 2.写真(胸から上 縦4cm×横3cm) 3.調査票 4.個人番号(マイナンバー) |
再判定 〇時期判定年月となったとき 〇障がいの程度が変わったと思われるとき |
1.療育手帳申請書 2.写真(胸から上 縦4cm×横3cm) 3.療育手帳 4.個人番号(マイナンバー) |
氏名・住所変更 〇手帳に記載された事項 (氏名、住所、保護者等に変更があったとき) |
1.療育手帳申請書 2.療育手帳 3.個人番号(マイナンバー) |
紛失、再交付 〇紛失・破損したとき |
1.療育手帳申請書 2.写真(胸から上 縦4cm×横3cm) 3.個人番号(マイナンバー) |
返還 〇死亡したとき 〇障がいに該当しなくなったとき |
1.療育手帳返還届 2.療育手帳 3.個人番号(マイナンバー) |
- 手帳の交付には、判定機関での判定が必要となります。判定日の予約は申請時に福祉課にて行います。
- 年齢により判定機関が異なります。
18歳未満 | 18歳以上 |
中濃こども相談センター (美濃加茂市古井町下古井2610-1) TEL:25-3111 |
岐阜県知的障害者更生相談所 (岐阜市鷺山向井2563-18) TEL:058-231-9723 |
- 写真は、脱帽で写したもので、1年以内に撮ったものが原則です。
- 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や障害程度に変化がみられた際などは、速やかに変更や返還の手続きをお願いします。御嵩町から転出された場合は、新しい住所地の市区町村にて転入の手続きを行ってください。
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111