自立支援医療(更生医療・精神通院・育成医療)
指定された疾患、医療機関、薬局において、その通院・治療に係る医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
利用者負担額は原則1割負担、その方の所得課税分に応じて支払上限額が異なります。
低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療費負担が生じる人々にも、ひと月あたりの負担に上限額を設定するなどの軽減策を講じています。
受けられる制度により必要なものが異なりますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。
(1)更生医療
18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
○対象となる医療の例
関節形成術(肢体不自由)、ペースメーカー埋め込み術(心臓)、人工透析療法(腎臓)など
(2)精神通院
通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
(3)育成医療
18歳未満の児童で、身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111