入湯税の使途状況
入湯税とは
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興、観光施設の整備
【地方税法第701条】
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
税率
入湯客1人1日ついて150円
※ただし、年齢12歳未満の方や一般公衆浴場等は課税免除されます。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111