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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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事業者向け情報

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証5号認定(イ))について

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1.対象者

中小企業者が、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が御嵩町であること。

申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。

2.必要書類

下記の書類を持参いただき、御嵩町役場まちづくり課へご提出ください。

(1)認定申請書(様式第5)
   ※必要書類一覧.pdf から【認定申請書の区分】を確認してください。

(2)最近3か月の売り上げが分かる書類

(3)前年同期3か月の売り上げがわかる書類

(4)法人:商業登記簿謄本 又は 全部事項証明書 及び 法人概況説明書の写し
   個人:確定申告書の写し

(5)許認可証の写し

(6)委任状(本人以外が申請する場合)

3.留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)御嵩町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
 ※認定書の有効期間は認定日から30日間です。

中小企業庁ホームページ

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担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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