2020年5月01日
事業者向け
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度について(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度です。詳細につきましては各制度のページをご確認ください。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
危機関連保証は、リーマンショックや東日本大震災時と同程度の全国的に短期かつ急速に中小企業について著しい信用の収縮が生じてい事象が発生したと国が認識し指定した場合に発動されます。
実際に売上高などが減少するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、一般保証枠・セーフティーネット保証等等枠とはさらに別枠の限度額(無担保8千万円、最大2.8億円)で融資額の100%を保証することで経営の安定を図るための金融支援措置となります。