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子育て・教育

児童手当

児童手当制度は、令和6年10月(令和6年12月支給分)から一部改正されました。
本ページは、令和6年9月までの児童手当制度について掲載しておりますので、改正後の児童手当制度については、以下のページをご覧ください。

児童手当の制度改正(拡充)について

○児童手当制度について

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する趣旨のもとに支給するものです。

 児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 万が一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。

 児童手当の趣旨について、十分にご理解いただきますようお願いいたします。

○支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 出生などにより、新たに児童を養育することになった方
  • 他の市町村から転入された方

※公務員の方は、勤務先で児童手当の申請を行ってください。

○支給額(月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円(※第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満

一律5,000円(下表参照)

所得上限限度額以上

支給されません(下表参照)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200

○児童手当制度の改正について(令和4年6月1日から)

児童手当法の改正に伴い、以下の2点が変更となります。

  • 所得制限限度額・所得制限限度額について
  • 現況届の省略について

詳しい内容は以下のファイルをご参照ください。

○支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

※町外へ転出した場合等には、上記の支給月以外に随時で支給することがあります。

○手続きに必要なもの 

  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • (厚生年金、国民年金、教職員共済以外の年金に加入されている方)…請求者の健康保険証
  • (児童と別居している場合)…別居監護申立書

○現況届(令和4年度から省略となりました)

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 原則省略となりましたが、以下に該当する方は提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が御嵩町でない方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、御嵩町から提出の案内があった方

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届及び受給資格の審査の結果、受給者の変更または受給額が変更となった方へは通知を送付します。

○児童手当を受給者している方へ

受給者の皆さまは、以下の変更がある場合必ず役場福祉課まで届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一般に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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