両親の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象児童
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童
(児童に一定の障害があるときは20歳未満の児童)
支給額(月額)
<全額支給の場合>
児童1人の場合 45,500円
児童2人の場合 10,750円の加算
児童3人以上の場合 第3子以降1人につき、6,450円の加算
<一部支給の場合>
児童1人の場合 45,490円~10,740円
児童2人の場合 10,740円~5,380円の加算
児童3人以上の場合 第3子以降1人につき、6,440円~3,230円の加算
(令和6年4月現在の支給額)
※消費者物価指数によって、毎年支給額が改定されます。
支払時期
原則として、奇数月の11日にそれぞれの月の前月分までが支給されます。
(金融機関が休業日の場合は、その直前の営業日となります。)
所得制限
父または母、及び、同居の扶養義務者の所得によって支給額が算定されます。
所得によっては、手当の一部または全部が支給されません。
所得制限限度額は下記リンク先をご参照ください。
その他
父又は母の死亡によって支給される公的年金給付や遺族補償を受けることができる場合、児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合、又は、児童が父(又は母)に支給される公的年金給付の額の加算対象となっている場合など、条件によっては手当の支給がされないことがあります。詳細は、お問い合わせ下さい。
手続きに必要なもの
- 口座確認書類
- マイナンバーカード又は通知カード
- 本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 母(父)と児童の戸籍
- 年金手帳
- 賃貸契約書(借家、アパート居住の場合)
など
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111