遺児手当について
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の方に、手当の支給があります。
支給額
2,000円(月額・子ども1人あたり)
支払時期
原則として、4月・8月・12月に、それぞれの月の前月分まで
手続きに必要なもの
- 父又は母と子どもの戸籍謄本
- 金融機関の口座番号がわかるもの
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の方に、手当の支給があります。
2,000円(月額・子ども1人あたり)
原則として、4月・8月・12月に、それぞれの月の前月分まで
福祉子ども課
電話 0574-67-2111