令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
制度改正内容
(1)支給対象児童を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に変更
制度改正前との比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||||||
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
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所得制限 | 所得制限あり (所得制限限度額・所得上限限度額あり) |
所得制限なし | ||||||
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:月5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 ※所得制限はなくなり、受給者全員に上記金額を支給 |
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第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) | ||||||
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
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(注)・大学生年代のお子さんは、受給者が日常生活の世話及び必要な保護を行っていれば、進学・就職等の状況は問わず算定対象に含みます。
・算定方法の例:20歳、14歳、8歳の3人のお子さんを養育している場合
→第1子:20歳の子、第2子:14歳の子、第3子:8歳の子と数えます。
支給対象は、14歳の子・8歳の子となります。
支給金額は、月額40,000円(14歳の子:月1万円・8歳の子:月3万円)
申請について
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(注)受給資格者が公務員の場合は、勤務先からの受給となりますので、勤務先へ申請ください。
(注)受給資格者が御嵩町外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請ください。
制度改正により申請が必要な方
今回の制度改正により、申請が必要かどうかの判断は、以下のフローチャートをご確認ください。
(注)用語 ・大学生年代・・・平成14年(2002年)4月2日生~平成18年(2006年)4月1日生
・高校生年代・・・平成18年(2006年)4月2日生~平成21年(2009年)4月1日生
必要な手続き等
【A】 勤務先にお問い合わせください
公務員は、勤務先からの受給となりますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。
【B】 申請が必要です
1.児童手当 認定請求書
2.請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
3.請求者名義の口座情報がわかるもの
4.以下に該当する場合は該当する項目についての書類が必要です
・お子さんの住所が請求者と別の場合
→児童手当 別居監護申立書
・大学生年代のお子さんがいて、その子を含めて3人以上養育している場合
→監護相当・生計費の負担についての確認書
・3歳未満のお子さんがいる場合
→請求者の健康保険証
(注)大学生年代のお子さんの養育について、日常生活の世話及び必要な保護を行っていれば、進学・就職等の状況は問いません。
【C】 他自治体で申請が必要な場合があります
受給資格者(お子さんの父または母のうち、所得が高い方)の住民登録がある自治体にお問い合わせください。
【D】 申請が必要な場合があります
大学生年代のお子さんがいて、その子を含めて3人以上養育している場合は、以下の書類が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(注)大学生年代のお子さんの養育について、日常生活の世話及び必要な保護を行っていれば、進学・就職等の状況は問いません。
【E】 原則、申請不要です
自動更新を行いますので、原則申請不要ですが、以下の場合は該当する項目についての書類が必要です。
・高校生年代のお子さんの住所が請求者と別の場合
→児童手当 別居監護申立書
【F】申請不要です
制度改正に伴う手当額に変更はありませんので、手続きは不要です。
令和6年度所得上限限度額超過者について
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅した方には、「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を郵送しました。
令和6年10月から所得制限は撤廃されますが、令和6年10月分から児童手当を受け取るためには、「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」または「児童手当 認定請求書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(注)「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」は、令和6年8月に「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」とあわせて郵送しています。
現在、児童手当等を受けていない世帯(高校生年代の子を養育している・所得上限超過)
新たに児童手当の対象となるお子さんがいる世帯に、制度改正に関するお知らせや申請書類を郵送します。(郵送時期:令和6年9月)
書類を確認していただき、必要書類の提出をお願いします。
万が一、書類が届かない方については以下の「このページの担当部署」までご連絡をお願いします。
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)まで【最終期限 令和7年3月31日(月曜日)】
(注)令和6年10月31日までに申請した方は、令和6年12月から児童手当を支給します。
(注)申請期限を過ぎても、最終期限までに申請した方は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からの児童手当を遡及して支給します。
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111