ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度について
これまで、バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車区画は多くの施設に設置されてきましたが、その利用については、対象者でない方が利用する等不適正な利用が多くあります。そこで、車椅子使用者用区画に加えて、歩行困難者が利用可能なプラスワン区画を新たに設定・確保し、これらを利用できる方に岐阜県が利用証を交付します。
これらの駐車場を利用できる方を明確にすることによって、不適正利用を防止し、車椅子の方や歩行困難な方が優先的に駐車場を利用できるようにする制度です。
交付対象者
障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人のうち、手帳等の等級が一定の要件を満たす歩行困難な方
申請場所
県事務所福祉課または県地域福祉課(県庁)
必要書類
郵送の場合は、上記必要書類に加えて、140円分の返信用切手
- 関連情報
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111