1.特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため支給するものです。
2.支給対象者等
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
①父母
②孫
③祖父母
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
4.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
5.請求窓口
御嵩町 福祉子ども課
電話 0574-67-2111 (内線2123、2124)
6.留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
請求者が高齢である等、諸般の事情から窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きを家族等に委任することができます。
窓口においては、委任状の提出と受任者(代理人)の本人確認できる書類(運転免許証、
健康保険証等)の提示をお願いいたします。
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111