介護・福祉 手当や助成など一覧
1.特別障害者手当
対象者
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障がい者
(障害基礎年金の1級程度の障がいが重複するなど著しく重度の障がい)
支給制限
- 請求者又は扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合
- 施設に入所の方
- 病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院している方
手当額
28,840円/月(R6.4.1現在)
手当の支給月
2月、5月、8月、11月
申請手続き
役場福祉子ども課にて次のものを持参して手続きをしてください。
- 戸籍謄(抄)本
- 所定の認定診断書(診断書は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください)
- 障がい者本人名義の預金通帳
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 受給中の年金、手当等の証書
- 申請される年の1月1日現在、他市町村に住んでみえた方は前住所地での所得証明書
- 申請者及び世帯の方の個人番号のわかるもの
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
2.障害児福祉手当
対象者
20歳未満であって、日常の生活に著しい制限を受ける程度の障がいのある児(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる場合)
支給制限
- 請求者又は扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合
- 施設に入所中の児童
- 政令に定める公的年金を受給している場合
手当額
15,690円/月(R6.4.1現在)
手当の支給月
2月、5月、8月、11月
申請手続き
役場福祉子ども課にて次のものを持参して手続きをしてください。
- 戸籍謄(抄)本
- 所定の認定診断書(診断書は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください)
- 障がい児の方の名義の預金通帳
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 受給中の年金、手当等の証書
- 申請される年の1月1日現在、他市町村に住んでみえた方は前住所地での所得証明書
- 申請者及び世帯の方の個人番号のわかるもの
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
3. 特別児童扶養手当
対象者
身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)若しくは療育手帳(A1・A2・B1・B2の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる20歳未満の児童又はその他上記と同程度以上の障がい等が認められる20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者
支給制限
- 請求者又は扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合
- 施設に入所中の児童
- 政令に定める公的年金を受給している場合
手当額
1級 55,350円/月
2級 36,860円/月
(R6.4.1現在)
申請手続き
役場福祉子ども課にて次のものを持参して手続きをしてください。
- 戸籍謄(抄)本(対象児童及び申請者)
- 所定の認定診断書(診断書は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください)
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 請求者名義の預金通帳
- 受給中の年金、手当等の証書
- 申請される年の1月1日現在、他市町村に住んでみえた方は前住所地での所得証明書
- 申請者、対象児童及び世帯の方の個人番号のわかるもの
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
4. 児童扶養手当
両親の離婚等又は両親の一方が、障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあり、18歳以下の児童を監護又は養育する者に支給される制度です。家庭の状況や所得など、条件によっては手当が支給されないことがあります。
問い合わせ
福祉子ども課 子育て応援係(内線 2126)
5.重度心身障がい者社会参加助成
在宅の重度の障がい者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1、2級)の社会参加を促進するため、公共交通機関等又は自動車等の利用補助として、月額1,000円を助成します。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
6.精神障がい者小規模作業所等通所交通費助成
在宅の精神障がい者が継続的に鉄道を利用し、精神障害者小規模作業所、社会適応訓練事業協力事業所、心身障害者小規模授産事業施設等へ通う場合にその交通費の一部を助成します。
助成額
鉄道運賃(普通運賃、急行料金、定期運賃)の5割
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
7.在宅知的障がい者交通費助成
在宅の知的障がい者及びその付添い人が通学、通所、通園のために、継続的に鉄道を利用した場合、その交通費の一部を助成します。
助成額
鉄道運賃(普通運賃、急行料金、定期運賃)の5割
※療育手帳の判定がB2の方は、本人のみが対象となります。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
8.血液透析患者交通費助成
在宅のじん臓機能障害1級の方が血液透析療法を受けるため公共交通機関等又は自動車等を利用し定期的に医療機関に通院するための交通費として月額1,000円を助成します。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
9.障害年金について
障害基礎年金
国民年金に加入中に障がい者となったとき、また、満20歳前に障がいの状態であったときは障害基礎年金を受けることができます。
※この年金を受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください。
問い合わせ
保険長寿課 国保年金係(内線2111、2113)
障害厚生年金
厚生年金の加入者で、在職中にかかった病気やけががもとで障害者になったとき、障害厚生年金を受けることができます。
※この年金を受けるには様々な条件がありますので詳細は下記までお問い合わせください。
問い合わせ
【美濃加茂年金事務所】
住所:岐阜県美濃加茂市太田町2910-9
電話:0574-25-8181
10. 自動車改造費の助成
身体障害者手帳をお持ちの方又は難病患者等の方が、就労等のため自ら所有し、かつ使用する自動車の操向装置、駆動装置等を改造する場合の経費を助成します。
助成額
自動車改造に直接要した額。ただし、10万円を限度とする。
支給制限
前年の所得が一定金額以上ある場合
提出書類
- 助成事業交付申請書
- 身体障害者手帳の写し又は難病患者であることの分かるもの
- 自動車改造助成事業計画書
- 経費の見積書
- 改造部品のパンフレット(写しでも可)
- 自動車運転免許証の写し
※助成金の交付申請は事前に福祉子ども課で手続きが必要になります。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
11. 自動車運転免許取得費の助成
身体障害者手帳若しくは療育手帳をお持ちの方又は難病患者等の方が普通免許を取得する場合、経費の一部を助成します。
助成額
運転免許取得のために自動車教習所に納入した経費の3分の2に相当する額。ただし、10万円を限度とする。
支給制限
前年の所得が一定金額以上ある場合
提出書類
- 助成事業交付申請書
- 事業計画書
- 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し又は難病患者であることの分かるもの
- 自動車教習所の入学又は在学証明書
- 免許取得費用の見積書又は領収書
※助成金の交付申請は事前に福祉子ども課で手続きが必要になります。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
12. 重度身体障がい者介助用自動車購入、改造費用の助成
車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車を、リフト付き等に改造又は既に改造された自動車を購入する場合、経費の一部を助成します。
対象者
町内に住所を有する重度身体障がい者 (身体障害者手帳の下肢又は体幹障害の1級若しくは2級を有し、車いす等を使用している者) 又はその者と生計を同じくする介助者。
助成額
24万円を限度とし、次のいずれかと比較して少ない方の額とする。
ア 車いす等を使用する重度身体障がい者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
イ 車いす等を使用する重度身体障がい者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費のうち、改造部分に係る費用とし、改造のない同年同型車両を購入する経費と比較して得られた差額のうち、前アに該当する経費。
支給制限
世帯の前年の所得が一定金額以上ある場合
車両制限
助成の対象となる自動車は、有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のもの
提出書類
- 助成申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 経費の見積書(改造部分の経費が分かるもの)
- 購入又は改造予定の車や部品のパンフレット(写しでも可)
※助成金の交付申請は事前に福祉子ども課で手続きが必要になります。
問い合わせ
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
13. 高齢者等配食サービス事業
65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、本人およびその世帯員が疾病などの理由により食事の調理が困難な人に対し、御嵩町と契約した業者が、栄養バランスのとれた食事を自宅へ配達します。(一部配達できない地域があります)
利用者負担額
1食につき340円~400円
問い合わせ
保険長寿課 高齢福祉係(内線 2114、2115)
福祉子ども課 社会福祉係(内線 2123、2124)
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111