精神障害者保健福祉手帳の交付に関するご案内
障がいのある方が各種サービス等を受けやすくするため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることを条件としているものもあり、サービスの対象者であることの証明にもなります。
手帳には、障がいの程度により1級から3級までの等級の区分があります。
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。
交付申請手続
下表を参考に必要書類をそろえていただき、福祉課へ提出してください。
精神障害者保健福祉手帳申請書、指定医師の診断書の用紙は役場福祉課にあります。
代理の方による申請も可能です。
区分 | 手続きに必要な書類等 |
新規交付申請 〇はじめて手帳を申請するとき |
1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.指定医師の診断書 3.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 4.個人番号(マイナンバー) または 1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.年金証書の写し (精神障害を事由とする年金に限ります) 3.同意書 4.印鑑 5.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 6.個人番号(マイナンバー) |
更新 〇更新の手続きをするとき (2年ごとに更新が必要です) |
1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.指定医師の診断書 3.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 4.個人番号(マイナンバー) 5.現在お持ちの手帳 または 1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.年金証書の写し (精神障害を事由とする年金に限ります) 3.同意書 4.印鑑 5.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 6.個人番号(マイナンバー) 7.現在お持ちの手帳 |
等級変更 〇障がいの程度が変わったとき |
1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.指定医師の診断書 3.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 4.個人番号(マイナンバー) 5.現在お持ちの手帳 または 1.精神障害者保健福祉手帳申請書 2.年金証書の写し (精神障害を事由とする年金に限ります) 3.同意書 4.印鑑 5.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 6.個人番号(マイナンバー) 7.現在お持ちの手帳 |
氏名・住所変更 〇氏名を変更されたとき 〇転居されたとき (町外へ転居された場合は、新しい住所地で手続きをしてください) |
1.障害者手帳記載事項変更届 2.変更が確認できる書類の写し (保険証、免許証 等) 3.現在お持ちの手帳 |
紛失・再交付 〇紛失・破損したとき |
1.障害者手帳再交付申請書 2.写真(胸から上 縦4㎝×横3㎝) 3.個人番号(マイナンバー) |
返還 〇死亡されたとき 〇障がいが治癒したとき等 |
1.障害者手帳返還届 2.現在お持ちの手帳 |
- 診断書は、知事から指定された医師の診断を受けて作成してもらう必要があります。手帳交付の対象となる障害かどうかは、指定医にご相談ください。
- 写真は、脱帽で写したもので、1年以内に撮ったものが原則です。
- 手帳の申請から交付までに2ヶ月程度お時間がかかります。
- 手帳の住所変更(転入、転居など)、氏名の変更、本人死亡や障害の治癒などの際は、速やかに記載事項の変更や返還などの手続きをお願いします。御嵩町から転出された場合は、新しい住所地の市区町村にて転入の手続きを行ってください。
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111