日常、必要とする生活用品等を給付します
対象
①在宅のねたきり高齢者
介護保険で要介護認定を受けた、ねたきりの状態にある65歳以上の高齢者
②ひとり暮らし高齢者
ひとりで暮らしている65歳以上の高齢者
③認知症高齢者
介護保険で要介護認定を受け、高度な認知症の状態にある65歳以上の高齢者
給付内容と本人負担額(給付上限額)
日常生活用具
種目 | 対象者 | 内容 | 基準額 |
自動消火器 | ねたきり高齢者 ひとり暮らし高齢者 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること | 30,900円 |
電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとりくらし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が安易に使用し得るものであること | 41,000円 |
生活保護世帯 | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
生計中心者の年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
生計中心者の年所得税課税年額が5,001円以上の15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
生計中心者の年所得税課税年額が15,001円以上の40,000円以下の世帯 | 42,800円 |
生計中心者の年所得税課税年額が40,001円以上の70,000円以下の世帯 | 52,400円 |
生計中心者の年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |
※1月から5月までの給付等は、前々年の所得税額を基準とします。
※対象者が市町村民税課税者は対象外となります。(申請日が4月から5月までの場合は前年度の課税状況で判断)
※申請には申請書に見積書の添付が必要です。
日常生活用品
種目 | 対象者 | 所得区分 | 給付券上限額 |
日常生活用品 (おむつ、特殊シーツ、ねまき、肌着) |
ねたきり高齢者又は認知症高齢者で介護保険で要介護4、5と認定されたもの | 生活保護法世帯、市町村民税所得割課税額6万円未満の世帯 | 月5,000円 |
市町村民税所得割課税額6万円以上20万円未満の世帯 | 月2,500円 |
※4月から5月までの申請は、前年度の町民税額を基準とします。
※対象者が市町村民税課税者は対象外となります。(申請日が4月から5月までの場合は前年度の課税状況で判断)
※月単位の給付券を年度末分(日常生活用品分)詳細説明資料(234KB)までまとめて交付します。
※1~15日の申請は当該月の給付券、16日~月末の申請は翌月の給付券から発行します。
※給付券は下記の給付券取扱業者で利用できます。
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111