1.御嵩町成年後見制度利用支援事業とは
認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより成年後見制度の利用を必要とする者で、成年後見制度を利用するための費用を負担することが困難であるものに対し、成年後見制度の審判請求費用及び報酬費用の一部または全部を助成する事業です。
詳しくは実施要綱をご覧ください。
2.成年後見制度について
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
3.審判請求費用の助成対象者
審判請求費用の助成対象者は次のいずれかに該当するものです。
(1)生活保護受給者
(2)次のいずれにも該当する者
ア 成年被後見人等及びその同一の世帯にある者の当該年度の町民税が課税されていないこと
イ 成年被後見人等が所有する家屋その他の日常の用に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4.報酬費用の助成対象者
報酬費用の助成対象者は、次のいずれにも該当する成年被後見人等です。
(1)審判請求費用の助成対象者に該当すること
(2)成年被後見人等が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額が報酬費用に54万円を加えた額に満たないこと
(3)成年後見人等が当該成年被後見人等の配偶者又は4親等内の親族でないこと
5.成年後見制度利用支援事業の申請について
御嵩町成年後見制度利用助成申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、御嵩町権利擁護センターに提出してください。
助成の申請は、次の期限までに行なってください。
(1)審判請求費用の助成の申請:後見等審判の日の翌日から起算して60日以内
(2)報酬費用の助成の申請:報酬付与審判の日の翌日から起算して60日以内
※申請しようとする場合は、御嵩町権利擁護センターまで事前にご相談ください。
6.成年後見制度利用支援事業に関する相談について
成年後見制度利用支援事業に関する相談は、御嵩町権利擁護センターで受けています。権利擁護センターの相談窓口は御嵩町役場内の以下の窓口になっていますので、まずはご相談ください。
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111