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健康・福祉

居宅介護支援事業「訪問介護」の利用回数制限

居宅介護支援事業所のみなさまへ

「訪問介護」の利用回数が制限されます!

平成30年10月1日から、居宅サービス計画に位置づける「訪問介護」の回数が厚生労働大臣により、 次のとおり定められました。

制限回数以上に位置づける場合は、当該居宅サービス計画を御嵩町に届けてください。

なお、当該居宅サービス計画につきましては、ケアプラン点検、地域ケア個別会議などで検証を実施します。  

厚生労働大臣が定める回数

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

利用回数制限設定の考え方

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、利用者において、様々な事情を抱える場合もあることを踏まえて利用者の自立支援にとって、より良いサービスとする必要があるため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行わなければならない。

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担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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