居宅介護支援事業所のみなさまへ
令和6年度のケアプラン作成方針を、次のとおり定めました
【状態に適した過不足のないサービスを提供するケアプランの作成】
次の点に留意して、ケアプランを作成してください。
①予後予測をしっかりとたてる
「何ができるようになればいいのか」、「どういう状態になってほしいのか」など目標達成に向けたケアプランであること
②利用者・家族との共通認識をもつ
介護サービスとは、『自立に向けたサービス』、『介護度がよくなるためのサービス』であり、そのためにどのようなサービスを実施するかをアセスメント時に共通認識すること
③目標に対する評価をしっかりおこなう
短期目標・長期目標に対して評価をおこない、サービスの見直しをしっかりおこなうこと
④支給限度額の上限に近い事例を検討する
『利用者の状態に適した過不足のないサービスの検討』を常に念頭におき、自立支援に向けたサービスを検討すること
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111