総合トップページ

お知らせ
能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
健康・福祉

居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所のみなさまへ

特定事業所集中減算について

 特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置づけたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」)の名称等について記載した『特定事業所集中減算届出書』を作成する必要があります。また、算定の結果、いずれかのサービスで紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無にも関わらず『特定事業所集中減算届出書』を御嵩町に提出し、超えない場合でも各事業所において2年間保存しなければいけません。

 提出いただいた届出書について、正当な理由が記載されていない場合及び記載された理由について御嵩町が審査し、正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて200単位を減算します。

特定事業所集中減算対象介護サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

特定事業所集中減算判定方法

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた居宅サービス計画数

特定事業所集中減算の判定期間・適用期間

前期

判定期間:3月1日から8月末日
適用期間:10月1日から3月末日
届出提出期限:9月15日まで

*平成30年度前期のみ、判定期間を4月1日から8月末日となります。ご注意ください!

後期

判定期間:9月1日から2月末日
適用期間:4月1日から9月末日
届出提出期限:3月15日まで

正当な理由の範囲とは

  • 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満の場合
  • 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  • 判定期間の1月あたりの平均居宅介護サービス計画件数が20件以下など、事業所が小規模である場合
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、各サービスが位置づけられた計画件数が平均10件以下など、サービスの利用が少数である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  • その他正当な理由と御嵩町長が認めた場合

提出書類

特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)
判定結果に係る正当な理由報告書(様式2)
正当な理由がある場合の添付書類

上記理由①

通常の事業の実施地域内の事業所一覧

上記理由③④

特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)

上記理由⑤

特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)
算定から除外する件数の集計表(様式4)
特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
事例検討会等で意見・助言を受けたことがわかる書類(参考様式3)
利用者から提出のあった理由書の写し(参考様式4)

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!