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くらし・手続き

道路・河川(水路)などの官民境界について

官民境界立会とは?

「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの町の公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者が現地で立ち会うものです。

※関係者とは、申請者と町職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道水路の反対側の土地)の所有者などとなります。関係者への連絡は申請者が行ってください。
※対象地が県道・一級河川・砂防河川と接している場合は県への申請、国道と接している場合は国道事務所への申請も必要となります。
※民地と民地の境界については、町が立ち会うことはできません。

官民境界立会が必要な場合は?

次のような場合に官民境界立会が必要になると想定されます。
立会を必要とされる場合には建設課へ申請書を提出してください。

1.建物などを建てる場合
 家の新築やブロック塀、駐車場の造成にあたり、道路・水路などと敷地の境界を決めたい場合。

2.土地を分筆する場合
 ご自分の土地を分筆するには、分筆する土地と隣接地との境界を決める必要があるため隣接地に道路・水路などがある場合。

3.その他
 道路改良工事など公共工事により用地買収をさせていただく場合にも必要となりますが、これについては町から官民境界立会いを関係者に依頼します。

どのように境界を決めるのですか?

官民境界は以下のものなどを総合的に検討し、関係者の合意が得られた場合に決まります。
・公図(法務局に備え付けのもの)
・旧図(現在の公図の基礎となったもので、法務局に備え付けのもの)
・地積測量図(法務局に備え付けのもの)
・既設の杭(境石などを含む)
・町が用地買収した時の丈量図(じょうりょうず)
・地元の人の話・関係者の主張
・公簿面積と実測面積  など

Q&A

Q:官民境界立会に費用はかかりますか?
A:官民申請に手数料はかかりません。ただし、土地家屋調査士等への調査依頼費用等は、申請者の負担となります。

Q:土地家屋調査士に依頼する必要はありますか?
A:土地家屋調査士は法律で定められた資格で、依頼していただくと第三者の視点からより正確・公正な検討がなされ、立会結果の精度も高く、将来にわたって信用度の高いものとなります。このため、当町では土地家屋調査士への依頼をお願いしております。
 また、分筆を行うための官民立会は、境界となる点の座標管理、分筆時の登記手続等、有資格者にしかできないものがあるため、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。

Q:なぜ隣地や対側地(道路の反対側の土地)の所有者の立会が必要なのですか?
A:必ずしも必要ではありませんが、次のような場合には必要となります。
 ・決める必要のある境界点が、道路(水路)と申請者の土地と隣地の三者の境界点となっている場合には、町と申請者だけでは境界が決められないため、隣地所有者の立会いが必要となります。
 ・無地番道路(通称:赤道)は道路形態を成していないことが多く、そのような場合は対側地の所有者にも道幅や位置等確認していただく必要があるため立会が必要となります。

Q:境界確定までの流れはどのようになりますか?
A:申請書の提出(申請者)→町が所有する参考資料の確認・提供(町)→仮測量図の提出(申)→境界の検討(町)→立会日の調整依頼(町)→立会(申・町)→証明願いの提出(申)→証明(確定)(町)
 という流れになります。

Q:境界が確定するまでにはどれくらいの時間がかかりますか?
A:参考となる資料の有無、申請の込み合い具合によって一概には言えませんが、申請書の提出からスムーズに進んでも1カ月程度はかかると見込まれます。

その他

仮測量図の提出や立会日の調整、証明願いの提出など、申請者側で対応が必要な事項に3カ月以上の時間を要する場合は事前にご連絡をお願いします。
連絡がなく3カ月以上が経過した場合は不受理として対応を終了させていただくことがあります。

行政境界確認申請について

申請地が他の市町との境(行政境界)に位置する場合は行政境界確認申請書の提出が必要です。
市町境で境界確認を検討されている場合は総務課までご相談ください。

行政境界に関する申請書等

建設課(官民境界に関すること)

TEL:0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

総務課(行政境界に関すること)

TEL:0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

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