地域の秩序ある整備と公共の福祉を推進するため、次のような土地を売買する場合は、契約を締結する前に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出が必要となります。
有償譲渡の届出
届出が必要な土地取引
- 10,000m²以上の土地
- 都市計画施設の区域内に所在する200m²以上の土地
- 都市計画区域内に所在する次の(a)から(d)に掲げる200m²以上の土地
(a)道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
(b)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
(c)河川法により河川予定地として指定された土地
(d)(a)から(c)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
提出書類
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図(縮尺2,500分の1以上で土地の位置を明らかにした図面)
- 付近の状況図(縮尺500分の1以上で土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図でも可))
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で譲渡を行う場合は実測図
- 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
※提出部数は、各2部ずつです。
届出の流れ
土地の売買契約を結ぶ前に届出を行ってください。
届出後3週間以内に県や町などに該当土地の買取について希望の有無を回答します。
この通知を受け取るまでは、売買契約を結ぶことはできません。
県や町などが買取を希望する場合は協議を行います。
協議が成立した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
土地の買取希望申出
申出ができる土地
都市計画区域内に所在する100m²以上の土地
提出書類
- 土地買取希望申出書
- 位置図(縮尺2,500分の1以上で土地の位置を明らかにした図面)
- 付近の状況図(縮尺500分の1以上で土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図でも可))
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で買取を行う場合は実測図
- 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
※提出部数は、各2部ずつです。
届出の流れ
届出後3週間以内に県や町などに該当土地の買取について希望の有無を回答します。
県や町などが買取を希望する場合は協議を行います。
協議が成立した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
お問い合わせ
建設課 都市計画係
TEL:0574(67)2111 内線2165
E-mail:kanri@town.mitake.lg.jp
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担当部署 建設課
電話 0574-67-2111