森林法により新たな森林の所有者となった場合は、その土地がある市町村の長に届出を行う必要があります。
- 個人か法人かを問わず、売買、相続、法人の合併等で新たな所有者になった場合が対象となります。
- 面積の基準はありません。
- 所有者になった日から90日以内に届出をしてください。相続の場合で財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
添付書類
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書(写しでも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録等権利を取得したことが分かる書類
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111