総合トップページ

お知らせ
能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
くらし・手続き

森林の土地所有者届出について

森林法により新たな森林の所有者となった場合は、その土地がある市町村の長に届出を行う必要があります。

  • 個人か法人かを問わず、売買、相続、法人の合併等で新たな所有者になった場合が対象となります。
  • 面積の基準はありません。
  • 所有者になった日から90日以内に届出をしてください。相続の場合で財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

森林の土地所有者の届出書(PDF/40KB)

添付書類

  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書(写しでも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録等権利を取得したことが分かる書類
関連情報
このページの
担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!