宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について
危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定されます。
そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。
詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。
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担当部署 建設課
電話 0574-67-2111
危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定されます。
そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。
詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。
建設課
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